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不動産取得税の徴収猶予申告書について

県税事務所から不動産を取得したときに課税される県税の徴収猶予申告書が届いて来た。
県や市区町村への提出書類って、難しい言葉の連打で何だかわかりづらいなぁっていつも思うんだけど、今回のこの書類は、要するに、家を建てる目的等で土地を買ったら(まだ家が建っていなくても土地を取得したら)払わなくてはならない県税があって、その税金の支払いを、家が建ち終わるまで待ってもらおうとする書類だ。
待ってもらう必要のない人は申告書を提出する必要はないけど、そうでない場合は、この書類を不動産を取得した日から60日以内に、その不動産を管轄する県税事務所に提出しなくてはならない。で、県税事務所に問い合わせてみたところ、わたしたちの場合は、たまたま年度末のこの時期だったので、新年度の税の納付書が届いて来る5月の納期限まででも大丈夫とのことだった。(そういえば、市民税や重量税等の税の納付書関係が届いて来るのは毎年5月頃だよなぁ。)

住宅用土地についての徴収猶予申告書提出時に添付する書類
●建築確認通知書の1面〜5面までのコピー
(建築確認通知書は、手元に無い場合、工事を請け負う側にあるので、工事担当者か不動産会社の担当営業マンに聞く等して用意する)

上記書類(建築確認通知書の1面〜5面までのコピー)が用意できない場合は下記の書類を用意する
●建築工事請負契約書(写し)←値段等の入ったもの
●各階の平面図(写し)←寸法の入ったもの
●土地の売買契約書(写し)←これについては要不要を確認すること

添付書類等のファックス送信は可?
会計士などのこの類いに詳しい人に頼むと、これらの添付書類を「ファックスで送って欲しい」といわれる場合があるが、県税事務所の人いわく、例えコピーであっても大切な書類だし、ファックス等で送ったりして書類が無くなってしまってもいけないので、あまりお勧めできないとのことだった。会計士にしてみれば、提出する書類はコピーなのだから、コピーしたものをファックスで会社に送ってもらって、それをそのまま添付して県税事務所に提出しても支障ないだろうという見解なのだろうけど、県税事務所の人の言われるように、万一の書類紛失や個人の情報が他社内の不特定多数の人に露見してしまうこと等々を考えると、避けた方がいいように思う。

不動産取得税とは
不動産(土地および家屋)を売買、贈与、交換または建築等により、取得(登記の有無を問わず)したときに課税される県税で、固定資産税と違って、取得したときに一度だけ納める税。

固定資産税とは
不動産を取得したときに一度だけ納める不動産取得税と異なり、不動産を所有しているときに市や町が毎年課税する市町税。

不動産取得税の税額
不動産取得税の税額=不動産の価格(評価額であって、買い入れ価格や建築工事費等の価格ではない)×税率(年度等によっても異なるが、土地及び住宅については平成21年3月31日までに取得されたものに限り3%)
10万円未満の土地や、1戸につい23万円未満の新改築家屋等、取得した不動産の価格によっては免税される場合もある。
宅地等を取得した場合の課税の特例として、平成21年3月31日までに宅地等を取得した場合は、課税標準が価格の2分の1に縮減される。